カードローンカード規定


1.(カードの利用)

(1)カードローン(当座貸越契約)について発行したローンカード(以下「カード」といいます。)は、次の場合に利用することができます。 当組合および提携金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機および現金自動預入支払機(以下「ATM等」といいます。)を使用してカードローンの貸越を受ける場合

(2) ATM等を使用してカードローンの随時返済をする場合

2.(ATM等による貸越)

(1)ATM等を使用してカードローンの貸越をする場合には、ATM等の画面表示等の操作手順に従って、ATM等にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。
(2)ATM等による貸越は、ATM等の機種により当組合または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの貸越は、当組合または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの貸越は当組合所定の金額の範囲内とします。
(3)ATM等を使用してカードローンの貸越をする場合に、貸越金額と第4条第1項に規定するATM等利用手数料金額との合計額が貸越することのできる金額をこえるときは、その貸越はできません。

3.(ATM等による返済)
(1)ATM等を使用してカードローンに返済をする場合には、ATM等の画面表示等の操作手順に従って、ATM等にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)ATM等による返済は、ATM等の機種により当組合所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの返済は、当組合所定の枚数による金額の範囲内とします。

4.(ATM等利用手数料等)

(1)ATM等を使用してカードローンの貸越をする場合には、当組合および提携先所定のATM等の利用に関する手数料(以下「ATM等利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)ATM等利用手数料は、カードローンの貸越時に、その貸越をしたカードローン口座から自動的に貸越します。なお、提携先のATM等利用手数料は、当組合から提携先に支払います。

5.(ATM等故障時等の取扱い)

停電、故障等によりATM等による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当組合所定の手続きにより、貸越および返済をすることができます。なお、お取扱店以外の窓口では、この取扱いはできません。

6.(カード・暗証の管理等)

(1)当組合は、ATM等の操作の際に使用されたカードが、当組合が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当組合所定の方法により確認のうえ貸越を行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当組合に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貸越停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。

7.(偽造カード等による払戻し等)

偽造または変造カードによる貸越については、本人の故意による場合または当該貸越について当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。

8.(盗難カードによる払戻し等)

(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた貸越については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該貸越にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 ① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

(2)前項の請求がなされた場合、当該貸越が本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた貸越にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該貸越が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。

(3)第2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な貸越が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。
① 当該貸越が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A 本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合 B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合 C 本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場 合

② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

9.(カードの紛失、届出事項の変更等) カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当組合所定の方法により当組合に届出てください。

10.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

11.(ATM等への誤入力等) ATM等の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当組合は責任を負いません。なお、提携先のATM等を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。

12.(解約、カードの利用停止等)
(1)カードローンを解約する場合は、そのカードを当店に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当組合からの請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当組合の窓口において当組合所定の本人確認書類の提示を受け、当組合が本人であることを確認できたときに停止を解除します。

① 第10条に定める規定に違反した場合
② カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当組合が判断した場合

13.(譲渡・質入れ等の禁止) カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

14.(この規定の変更)
(1)この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するときまたは変更が契約をした目的に反せず、かつ、 変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合 には、変更することができるものとします。
(2)前項によりこの規定の条項を変更する場合は、この規定の条項を変更すること、その内容および変更の 効力発生時期を、店頭掲示および当組合のホームページに掲載します。
(3)前項に定める変更の効力の発生時期は、店頭掲示および当組合のホームページの掲載により契約者が変 更を周知するのに必要な期間を経過した後の時期を定めるものとします。