[22.05.06]預金規定等への暴力団排除条項の導入について

当組合では、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを行っておりますが、平成22年5月6日より、その取組みの一環として、普通預金規定、当座預金規定、貸金庫規定等に「暴力団排除条項」を導入いたします。

暴力団排除条項とは、預金者や貸金庫の借主等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当組合の判断により取引を停止し、または取引を解約できることを定めた条項です。

なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用されます。また、平成22年5月6日以降は、口座開設等の各種取引のお申込み時に、お客様が反社会的勢力には該当しないこと等の表明・確約を行っていただきます。

この取扱いは、平成19年6月に政府から公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(政府指針)の内容を踏まえたものです。

当組合では、政府指針などの趣旨を踏まえ、引き続き反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを積極的に行ってまいりますので、お客さまには、この取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

改定内容の詳細については、以下をご参照ください。

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預金規定等