[20.11.04]盗難通帳・インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しへの対応について

当組合では、社団法人全国信用組合中央協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、個人のお客さまの盗難通帳やインターネットバンキング等による預金等の不正な払戻し被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除き、次のとおり補償を行うことといたしました。

1.盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応

個人のお客さまが盗難された通帳により預金等の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法の趣旨を踏まえ、偽造・盗難キャッシュカード被害への対応に準じて被害の補償を実施いたします。その際、補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または補償額が一部減額となるお客さまの「過失」となりうる場合は以下のとおりです。

  • (1)預金者の重大な過失となりうる場合

    預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

    • ① 預金者が他人に通帳等を渡した場合
    • ② 預金者が他人に記入・押印済の払戻請求書、諸届を渡した場合
    • ③ その他預金者に①および②の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
    • (注)上記①および②については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、信用組合がやむを得ない事情と認めた場合はこの限りではありません。
  • (2)預金者の過失となりうる場合

    預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

    • ① 通帳等を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
    • ② 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳等とともに保管していた場合
    • ③ 印章を通帳等とともに保管していた場合
    • ④ その他本人に①から③の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

    また、預金等の不正な払戻しを防止するため、窓口での預金等払戻しの際にご本人様の確認をお願いする場合がございます。大変お手数ではございますが、ご協力いただきますようお願いいたします。

    なお、預金規定に「盗取された通帳等を用いた預金の払い戻しによる被害の補填ならびに本人確認の取扱いに関する特約」(別紙)を追加いたしました。

2.インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しへの対応

個人のお客さまがインターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法の趣旨を踏まえ、偽造・盗難キャッシュカード被害への対応に準じて被害の補償を実施いたします。その際、補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または補償額が一部減額となるお客さまの「過失」となりうる場合につきましては、個別の事案ごとにお客さまの事情を真摯にお伺いし、対応させていただきます。

なお、けんしんITバンキングサービスご利用規定に「けんしんITバンキングサービスの不正利用による被害の補填に関する特約」(別紙)を追加いたしました。

以上

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別紙