預金口座の譲渡・売買・貸借は全て犯罪です

昨今、メールやSNSなどで口座の譲渡の勧誘が増えております。

預金口座の譲渡・売買・貸借は全て犯罪です。

自分名義の口座を犯罪組織に譲り渡してしまうと、3年以下の拘禁刑、もしくは500万円以下の罰金、またはその併科が課せられます。
また、お取引いただいている全ての口座が利用できなくなるだけでなく、将来にわたり新たに口座が開設できなくなることがあります。

預金口座の譲渡・売買・貸借は全て犯罪です